2014年10月24日金曜日

代償金を確実に受け取る方法(代償分割)



遺産分割協議において,



ある不動産について,その不動産に居住している相続人が相続し,

他の相続人は,その代償として現金をもらう方法(代償分割)があります。



ところが,約束どおり代償金を支払ってくれない場合があります。



代償金を確実に受け取る方法としては,





①代償金を一括で支払ってもらえる場合は,



ある相続人に不動産の名義変更(相続登記)をする際に,司法書士に依頼し,



司法書士が名義変更の必要書類を預かり,他の相続人からの代償金が入金されたとの連絡を受けて,名義変更の申請をすることで,
名義変更の必要書類の受け渡しと代償金の受け取りの両方を確保することができます。



不動産を相続する相続人からすると,必要書類がそろっていなければ名義変更ができないので,代償金を先に支払うと必要書類を交付してくれない可能性があります。

代償金を受け取る相続人からすると,必要書類を先に渡すと代償金を支払ってもらえない可能性があります。

そこで,不動産の名義変更の専門家であり,公正中立な司法書士が介入することにより,


不動産の名義変更と代償金の受け取りを同時交換的におこなうことが可能となります。



②代償金の支払いが分割になる場合は,



代償金の支払いが滞った場合に備えて,不動産に抵当権を設定しましょう。



代償金の支払いが滞った場合は,抵当権を実行して,不動産を競売にかけます。(ただし,競売をしても落札がない場合や落札価格が低い場合は,代償金を回収できないことになります。やはり,分割払いの場合はリスクを伴います。)

抵当権を設定する場合は,
まず相続による不動産の名義変更(相続登記)をして,つぎに抵当権設定登記をします。



したがって,相続による不動産の名義変更の申請書類と抵当権設定登記の申請書類を連続して,法務局に提出する必要があります。
やはり,ここでも専門家である司法書士に依頼することにより,不備のない申請書類を作成してもらうことにより,代償金の受け取りが確実になります。

司法書士の立ち会いの下,名義変更の必要書類と抵当権設定登記の必要書類に署名押印することで,名義変更と抵当権設定登記を同時交換的におこなうことが可能になります。
なお,抵当権設定の登記原因証明情報については,工夫を要します。


当事務所では,代償分割のご依頼を承っております。


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