2015年10月8日木曜日

異順位者の共有名義の相続登記の申請



登記研究810号 平成27年8月号 実務の視点148頁によると,


遺産の分割に関する規定は,共同相続人の共有に属する相続財産の分配の方法,効果等を定めたに過ぎないのであって,相続人の決定をすることまで認めたものではない。


したがって,被相続人甲が死亡し,その直系卑属乙及び丙を相続人とする相続(第1次相続)が行われ,次いで,乙が死亡し,その直系卑属A及びBを相続人とする相続(第2次相続)があった場合において,


丙とAとB間で,丙とAが共有名義人となる遺産分割協議を成立させても,丙とAは異順位の共同相続人であって,遺産分割協議によって同順位の相続人とすることはできないので,


「被相続人甲  登記原因 甲の死亡の日の相続」とする所有権の移転の登記は,1件の申請情報で申請することはできない(質疑応答 登記研究466号115頁)。


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