2015年12月25日金曜日

混同を原因とする抵当権抹消登記の登記義務者



登記研究814号(平成27年12月号)の質疑応答【7972】によりますと,


「抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し,所有権の移転の登記後に死亡した場合には,混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は,当該抵当権者の相続人全員である。


なお,質疑応答4617(登記研究252号67頁)の取扱いは,変更されたものと了知願います。」


この質疑応答は,抵当権の事案ですが,抵当権以外の権利の混同抹消にも影響をあたえることになるでしょう。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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