2015年12月1日火曜日

月報司法書士11月号



記事中に,10年以上前の六法を使用しているであろうために,条文の改正を見過ごしている部分を発見しました。


20年以上前の最高裁判決で類推適用が認められていたため,判例六法なら20年以上前のものでも,誤解に気づくことができた事案です。


この条文,なんかおかしいなぁとは思わなかったのか?,というのが本音です。


最新の六法による条文チェックは必須です(自戒をこめて)。


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