2016年2月19日金曜日

相続放棄者の管理責任



日本司法書士会連合会の「全国空き家問題110番」実施報告

・実施日時平成27年8月23日(日)によりますと,


「相続放棄をしたが、自治体から民法940条による相続放棄をした者による管理責任を指摘された」とするものがある。


とのことです。


ですので,相続放棄の手続きのやり方を上手にする必要があります。




(相続の放棄をした者による管理)
第940条相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。



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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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