2016年2月27日土曜日

死後認知の被認知者の価額の支払い請求に関する判例



死後認知の被認知者が平成23年5月6日に価額の支払い請求をし,平成23年12月に本件訴訟を提起しました。


非嫡出子の相続分に関する民法900条4号ただし書きについて,平成25年9月4日に憲法違反とする最高裁判所大法廷判決が出された後に第1審の口頭弁論の終結(平成25年9月30日)となっているところが興味深いところです。




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平成28年2月26日最高裁判所第二小法廷判決


裁判要旨


1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る



最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705




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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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http://ishihara-shihou-gyosei.com/