2017年2月24日金曜日

取締役会設置会社かつ非公開会社の代表取締役に関する判例



本最高裁判決は,「取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である  。」と判断しました。


会社法の施行により登記実務が変更され,登記実務上は当該定款の定めは有効とされていました。本最高裁判決により最高裁も登記実務を支持することが明らかとなりました。





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事件名
 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判年月日  平成29年2月21日  
 最高裁判所第三小法廷    決定     
結果  棄却     
判例集等巻・号・頁
     
判示事項
裁判要旨
 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である

  最高裁HP     
全文


札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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