2017年3月4日土曜日

最大決平成28年12月19日の調査官解説

平成27(許)11
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件


最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定(民集70巻8号登載予定)


裁判要旨
 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる


上記最大決の調査官解説が,ジュリスト2017年3月号に掲載されています。


上記調査官解説によりますと,最判昭29年4月8日民集8巻4号819頁を変更したものではない,とのことです。

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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