2017年5月21日日曜日

登記官に対する審査請求(不動産登記)

登記研究829号(平成29年3月号)の1頁以下に,


「行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」


法務省訟務局訟務企画課訟務調査室訟務調査係長
(前法務省民事局民事第二課法規係長)
中山 隆弘


法務省民事局民事第二課法規係長
金森 真吾


の両氏の見解が記載されています。


行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年第69号)が,


平成28年4月1日に施行され,


同日以降にされた登記官の処分又はその不作為については,行審法及び整備法による改正後の不動産登記法(平成16年法律第23号)の規定が適用されることとなった。


不動産登記について,登記官の処分に不服のある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は,監督法務局長等に,登記官を経由して,審査請求をすることができる(不動産登記法第156条第1項,第2項)。




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幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所

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