2017年6月2日金曜日

遺族補償年金に関する判例(受給要件の夫の年齢)





本最高裁判決は,「死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。」


と判断しました。


死亡した職員の妻については,当該妻が一定の年齢に達していることは受給の要件とされていないにもかかわらず,夫については,一定の年齢に達していることを受給の要件とされていることから,憲法14条1項の性別による差別に当たるかどうかが争点となっていました。


一審の大阪地方裁判所が違憲判決を出したため注目されていましたが,原審は合憲と判断していました。


原審 平成25(行コ)211 大阪高等裁判所 平成27年6月19日
一審 平成23(行ウ)178 大阪地方裁判所  平成25年11月25日
(最高裁HP 1審http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612) 




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事件番号 平成27(行ツ)375     

事件名 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件      

裁判年月日 平成29年3月21日      

法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決     

結果  棄却     

判例集等巻・号・頁

  判示事項
 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項





裁判要旨
 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。

     

最高裁HP
全文


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幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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