2017年8月11日金曜日

清算型遺言(清算型遺贈)が行われた場合の課税

「換価遺言が行われた場合の課税関係について」
税務大学校研究部教授 小 柳 誠 (氏)の論文です。


国税庁HP
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/01.pdf#search=%27%E9%81%BA%E8%A8%80%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%80%85+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%27


とくに清算型遺贈の場合で,相続人がいるが,受遺者が相続人ではない場合,だれが譲渡所得の納税義務者になるかが問題となります。
この論文は,譲渡所得は,受遺者が納税義務者になるとの見解を示されています。
この論文は,換価遺言の場合であれば、受遺者に対して,分配する金銭のみを取得(遺贈)させたいのか,換価する財産の取得(遺贈)も意図しているのか,清算する債務の負担は誰に負担させたいと意図しているのか(相続人のままか,金銭を取得させる者か)などを明確にし,遺言書を作成することが,法的性質の決定の不安定さを低減し,予測可能性をも高めることになるとの指摘をされています。
よって,清算型遺言(清算型遺贈)の遺言書の作成は,専門家に依頼すべきと考えます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/