2017年8月2日水曜日

休眠担保権の抹消の本



不動産登記簿(とくに土地)に,明治や大正時代の古い担保権(抵当権・根抵当権)が,そのまま記載されていることがあります。


そのまま相続するだけであれば,問題点は見えないままなのですが,将来,土地を売却する際や担保としてお金を借りる際に,問題点が明白化します。


古い担保権を抹消しないと,原則として,売却することやお金を借りることができないのです。


当事務所では,休眠担保権(抵当権・根抵当権)の抹消登記の依頼を承っております。


当事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/

電話番号 011-532-5970
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

休眠担保権の抹消に関する本は,次の本が大変役に立ちます。
『正影秀明 「休眠担保権に関する登記手続と法律実務」 平成28年 日本加除出版』


パート別毎に同じことが記載されている部分が見受けられます。
しかし,この程度の記載は,むしろ著者による親切心だと思いました。


ただし,以下の点に注意が必要です。


157頁の図表において,2000年がうるう年では「ない」としている部分,


158頁において,「2000年,2400年は平年であり,2月29日はない。」としている部分が,


間違えておりますので注意が必要です。


2000年,2400年は閏年ですので,「2月29日はある」が正解です。


現時点で,出版社の正誤表に記載はないようです。


158頁に,閏年のルール「②4で割り切れる年にも例外がある。西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年は,平年とする。」,


と記載したすぐ下の段落で,「2000年,2400年は平年であり,2月29日はない。」と記載されていましたので,わたしの頭は???となりました。


2000年,2400年のカレンダーにもしっかり2月29日は載っております。


なお,『後藤基 「[補訂版]休眠担保権をめぐる登記と実務」 平成19年 新日本法規』の134頁の年数早見表では,やはり2000年はうるう年と記載されております。


上記の点は,明確な誤記であることが本文中によりわかりますので,この点を差し引いても,休眠担保の抹消に関する最良書だと思います。