2019年1月16日水曜日

法定相続情報一覧図を作成できない場合



(1)本日,某法務局の出張所に電話で確認しましたが,


相続放棄により,次順位者が相続人になる場合は,


法定相続情報一覧図は作成できない,とのことです。




(2)(例)被相続人Aには,相続人として子Bがいるが,


子Bが相続放棄をしたことにより,直系尊属である被相続人Aの父Cと母Dが相続人になった場合。


この場合は,父と母が相続人となる法定相続情報一覧図は作成できません。




(3)あくまで法定相続情報一覧図は,相続証明書となる戸籍謄本の代替物であって,


相続放棄は,戸籍に記載がされないため,法務局は相続放棄について審査ができません


(相続人の中に相続放棄者がいても,相続人として記載させ,相続放棄の冠記はさせない取り扱いです。)。


よって,次順位者が相続人になるような相続については,法定相続情報一覧図は作成できません。


法定相続情報一覧図における「法定相続」とは,「第1順位」の法定相続のみを指すことになります。


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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 

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