2019年2月8日金曜日

東京家庭裁判所 法定相続情報一覧図



相続放棄について,


東京家庭裁判所は「法定相続情報一覧図」を利用できます。


(1)
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,「法定相続情報証明制度」が始まり,「法定相続情報一覧図」を発行してくれるようになりました。


相続放棄の際には,被相続人及び申述人の戸籍謄本,被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)を添付する必要があります。


本日,東京家庭裁判所に電話したところ,


相続放棄の添付書類として,「法定相続情報一覧図」を添付した場合は,


被相続人及び申述人の戸籍謄本,被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)は


不要との回答がありました。


添付書類は,「法定相続情報一覧図」で,すべて代替できるとのことでした。




(2)
なお,法務局は,第1順位の法定相続人に関する「法定相続情報一覧図」しか発行してくれませんので注意が必要です。




(例) 被相続人甲には,妻Aと子B,父Cと母Dがいる場合において,


第1順位の法定相続人である妻Aと子Bが相続放棄をする際は,


法定相続情報一覧図を利用できますが,


第1順位の法定相続人全員の相続放棄により,次順位の父Cと母Dが相続放棄をする際は,


法務局が法定相続情報一覧図を発行してくれませんので,


法定相続情報一覧図は利用できません。




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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 

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