2009年10月28日水曜日

死後事務の委任契約

亡くなった後の,

火葬,葬儀,家財道具の処理,家屋の明渡し,公共料金の解約など,

を行ってくれる人がいない場合,

死後事務の委任契約を第三者(専門家など信頼できる人)と締結することで対処できます。

報酬もあらかじめ決定しておきます。

なお,残った遺産については,遺言により分配方法を決定しておきます。

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