不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年10月28日水曜日
死後事務の委任契約
亡くなった後の,
火葬,葬儀,家財道具の処理,家屋の明渡し,公共料金の解約など,
を行ってくれる人がいない場合,
死後事務の委任契約を第三者(専門家など信頼できる人)と締結することで対処できます。
報酬もあらかじめ決定しておきます。
なお,残った遺産については,遺言により分配方法を決定しておきます。
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