相続人が,相続放棄や限定承認をしない場合は,
相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(ただし,一身専属権を除く。)。
つまり,不動産の売主(買主)といった地位も承継します。
(例) 生前,乙が,被相続人の甲からA不動産を買ったが,
まだ名義変更をしていなかった場合,
乙は,甲の相続人に対し,A不動産は,私が買ったから名義変更してくれ,と主張できます。
*ただし,甲の相続人が,第三者にA不動産を売却し,第三者名義に変更されてしまうと,
乙は,A不動産の所有権を主張できなくなります。
乙は,甲の相続人に損害賠償を請求することはできます。
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