2009年10月31日土曜日

相続人が承継する権利義務

相続人が,相続放棄や限定承認をしない場合は,

相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(ただし,一身専属権を除く。)。


つまり,不動産の売主(買主)といった地位も承継します。


(例) 生前,乙が,被相続人の甲からA不動産を買ったが,

  まだ名義変更をしていなかった場合,

  乙は,甲の相続人に対し,A不動産は,私が買ったから名義変更してくれ,と主張できます。

 
*ただし,甲の相続人が,第三者にA不動産を売却し,第三者名義に変更されてしまうと,

 乙は,A不動産の所有権を主張できなくなります。

 乙は,甲の相続人に損害賠償を請求することはできます。

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