2011年6月21日火曜日

東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました

東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました。


平成23年6月21日に公布、施行されました。 


 特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、


相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長するものです。




特例法が適用されるためには、相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。

したがって,被相続人が,被災者かどうかは無関係で,


各相続人を基準として,特例法の適用の有無が決まりますので,

被災者以外の相続人には,特例法は適用されません。


東日本大震災の被災者とは,


東日本大震災が発生した平成23年3月11日において,


以下の市区町村の区域に住所を有していた方をいいます。






この区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いたものです。



岩手県 全市町村


宮城県 全市町村


福島県 全市町村


青森県 八戸市,上北郡おいらせ町


茨城県のうち


水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町


栃木県のうち


 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町


千葉県 のうち


千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町


新潟県 のうち


十日町市,上越市,中魚沼郡津南町


長野県 のうち


下水内郡栄村


ただし,平成23年11月30日までであっても

すでに単純承認をした場合や、

相続財産の全部又は一部を処分していた場合には、

もはや相続の放棄や限定承認をすることはできませんので注意してください

なお,相続の放棄や限定承認をするには,平成23年11月30日までに家庭裁判所への申し立てが必要になります。




詳しくは,法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html


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