2011年6月20日月曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例3

事件番号 昭和50(オ)656


事件名 損害賠償


裁判年月日 昭和53年10月20日


法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決


結果 その他


 民集 第32巻7号1500頁


 判示事項 


一 死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否




二 将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニツツ式計算法


裁判要旨 


一 交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなつた場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない。




二 ライプニツツ式計算法は、交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53250&hanreiKbn=02


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