2011年6月17日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例2

事件番号 昭和50(オ)621


事件名 損害賠償


裁判年月日 昭和52年10月25日


法廷名 最高裁判所第三小法廷


裁判種別 判決


結果 その他


 民集 第31巻6号836頁




判示事項


 労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否




裁判要旨 


労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53249&hanreiKbn=02


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