遺族厚生年金を
内縁の配偶者(事実上の婚姻関係のある者)が,受給するには,
老齢年金の受給者の死亡当時,
事実上の婚姻関係があり,
かつ,
生計が維持されていたことが必要です。
*下記の場合は,事実上の婚姻関係があったとは言えません。
婚姻について法的障碍が何らなく,また,具体的な周囲の反対などがあったのではないにもかかわらず,婚姻をせず,同居を阻む真にやむを得ない事情がないにもかかわらず,同居しておらず,夫婦同様の協力扶助義務などの履行があったとも認められず,近隣関係,親戚関係,その他の関係において両者が夫婦同然に振るまい,周囲も両者を夫婦同様とみていたということも言えない場合。
なお,家庭裁判所で,
内縁の配偶者死亡による財産分与の調停が成立していたとしても,
家庭裁判所の実務においては,,
内縁関係の存在に疑問がある場合でも,当事者間の財産関係の清算に関する紛争解決手段として,広く財産分与制度を活用しているので,
上記調停が内縁関係を前提としていたとしても,
保険者や社会保険審査会は,
上記調停の内容には拘束されず,内縁関係の事実の有無を独自に調査します。
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