2014年1月19日日曜日

弁護士から手紙(内容証明郵便)が来たら



弁護士からの内容証明郵便に対しては,こちら側も内容証明郵便で返答すべきです。
素人の場合は,法律上の不利益を被る可能性がありますので,内容証明郵便の作成は専門家に依頼すべきです。
当事務所では,返答の内容証明郵便の作成を承っています。
北海道内だけでなく,全国からの依頼に対応しております。


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,
稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
弁護士から手紙(内容証明郵便)が届いたら,慎重に対応しましょう。


たとえば,親族が本人の承諾なく,勝手に不動産賃貸借の連帯保証人として契約書に記載している場合があります。

法律上は無権代理なので,本人の承諾なく連帯保証人にされたとしても無効です。

しかし,弁護士から手紙(内容証明郵便)に対して,たとえば滞納賃料を支払うとの返答をした場合は,無権代理を追認したとして,連帯保証人としての責任が遡って発生します。


なお,弁護士から手紙(内容証明郵便)は,弁護士が自分の依頼者からの一方的な主張を信じて作成するものです。


したがって,真実は法律上の損害賠償責任が発生しない場合であっても,手紙(内容証明郵便)が届くことがあります。

弁護士からの手紙(内容証明郵便)は無視していても良い場合もありますが,

相手方が訴訟を提起してくる場合もあるので,なるべく早くに専門家に相談しましょう。

なお,訴訟を提起されて判決になった方が,損害賠償額が減少することもあるので,

弁護士からの手紙(内容証明郵便)に記載された損害賠償額を鵜呑みにしないようにしましょう。

ただ,そうはいっても,訴訟になった場合は,相手方は自分の弁護士に訴訟のための弁護士費用を支払っているので,和解をしようとおもっても金額上の問題で和解が成立しない場合も充分考えられます。

ーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

 https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/