2014年3月9日日曜日

相続放棄と葬式費用


葬式費用は,相続発生後に発生した債務ですので,相続財産ではないので,

相続放棄によって,葬儀会社への葬式費用の支払いを免れることはできません。

したがって,葬儀会社と葬儀契約をした相続人(通常は,喪主)については,

相続放棄をしても,葬式費用の支払いを免れることはできません。

*相続放棄をし,かつ,喪主でもなければ葬式費用の負担の約束もしていない相続人であれば,葬式費用を支払う義務はありません。


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