2014年3月22日土曜日

再転相続,数次相続,代襲相続の違い

甲(被相続人),

乙(甲の子),

丙(乙の子で,甲の孫)


①再転相続

再転相続とは,甲が死亡し乙が相続人となったが,その乙が熟慮期間中に相続の承認・放棄をしないまま死亡し,その子丙がさらに相続人となった場合のことをいいます。


②数次相続

数次相続とは,甲が死亡して乙が相続人となったが,遺産分割協議などの未了の前に乙が死亡し,さらに相続が発生した場合のことをいいます。

さらにその相続人丙が,甲に関する遺産分割協議などの未了の前に死亡し相続が発生した場合も指します。


③代襲相続

代襲相続とは,乙が甲より先に死亡した(同時死亡も含む)ため,乙に代わってその子丙が相続人となった場合のことをいいます。



*数次相続というのは,実務上の用語です。民法の条文にとくに規定があるわけではありません。

代襲相続は,民法に代襲相続という条文がありますし,

再転相続は,民法に用語それ自体はありませんが,その趣旨の条文があります。

*再転相続と数次相続を同趣旨で使用しているホームページも散見されますが,

私見としては,再転相続とは,相続人が「熟慮期間中」に相続の承認・放棄をしないまま死亡し,さらに相続が発生した場合のみ,を指すものだと思います。



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