2014年3月28日金曜日

認知無効に関する判例

事件番号 平成25(受)442

事件名 認知無効確認請求事件


裁判年月日 平成26年03月28日 最高裁判所第二小法廷 判決

結果  棄却


判示事項
裁判要旨

 認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02


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