2015年7月21日火曜日

相続放棄申述受理通知書と相続登記





<北海道や札幌市の家庭裁判所の相続放棄の申立書(申述書)の作成を承っています
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登記研究 平成27年6月号 808号 147頁の


質疑応答【7969】によりますと,


【相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,


相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる


なお,質疑応答7862(登記研究720号205頁の取り扱いは,変更されたものと了知願います。】

震災復興事業に基づく用地取得に関しては,平成26年4月24日付け法務省民二第265号法務省民事局民事第二課長依命通知により,相続放棄申述受理証明書に代えて,「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」によることが認められていましたが,


本件質疑応答は,震災復興とは関係のない相続を原因とする所有権の移転の登記の申請においても認めるものとしています。


平成26年4月24日付け法務省民二第265号法務省民事局民事第二課長依命通知が認めた「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」には証明文言の記載がないにもかかわらず,相続放棄があったことを証する登記原因証明情報として認める扱いとされましたので,


同じく証明文言の記載がない「受理通知書」も相続放棄があったことを証する登記原因証明情報として認められるに至ったのでしょう。


なお,受理通知書と受理証明書には記載内容に相違があります。


受理通知書には,被相続人の本籍地の記載がなし,死亡日の記載があり
受理証明書には,被相続人の本籍地の記載があり,死亡日の記載がなし,証明文言の記載があり


*銀行は,受理証明書を要求するでしょうから,やはり受理証明書を取得すべきでしょう。


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