2015年7月23日木曜日

代襲相続人の特別受益



登記研究 平成27年6月号 808号 53頁 実務の視点には,


「登記実務における取り扱いは,代襲相続人が被代襲者の死亡後又は被代襲者が相続権を失った後に被相続人から受けた特別受益額は,民法903条1項の対象となるが,それ以前に代襲相続人が被相続人から婚姻,養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与の額は,含まれない(昭和32年8月28日付け民事甲第1609号民事局長回答・登記研究119号20頁)」と記載してありました。


一方で,「代襲相続人が被相続人から財産の贈与を受けている場合は,その贈与の時期が被代襲者の死亡より前であると後であるとを問わず,民法903条の適用があるとの考え方もある。」として(上記昭和32年民事局長回答後に出された)質疑応答(登記研究169号50頁)が記載してありました。


いずれの説を採用するにしても,特別受益の紛争については,当事者間で話し合いがつかなければ裁判所で決すべき事柄ですし,特別受益証明書については具体的な特別受益の内容が記載されていなくてもOKですので,登記申請上の支障になることはないでしょう。




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