2016年3月9日水曜日

1人遺産分割協議(遺産分割決定)に関する登記先例

平成28年3月2日付法務省民二第154号は,


大阪法務局民事行政部長の東京高判平成26年9月30日及び東京地判平成26年3月13日判決に言及した上での質問に対する回答ですが,


不動産の所有権登記名義人の甲が死亡し,その妻乙と子丙の2名が法定相続人の場合において,


乙と丙との間で遺産分割協議が成立していない場合の,


乙死亡後に丙(乙の唯一の法定相続人)が作成した遺産分割決定書(遺産処分決定書)は登記原因証明情報としての適格性を欠くが,


乙と丙との間で,丙が甲の不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立していた場合は,


乙の死亡後に丙(乙の唯一の法定相続人)が作成した遺産分割協議の証明書(丙の印鑑証明書付き)は登記原因証明情報としての適格性を有しており,


甲名義から直接に丙名義への相続を原因とする所有権移転登記をすることができるとのことです。


なお,本件登記先例には特別受益証明書についての言及はありません。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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