2017年7月31日月曜日

遺留分減殺の登記の抹消

遺留分減殺を原因とする所有権の移転の登記は,後発的な原因による場合は,共同申請はもちろん家庭裁判所の調停調書による場合でも,抹消をすることはできません。

(藤原勇喜 登記原因証明情報と不動産登記をめぐる諸問題(21) 登記研究平成29年7月号(833号) 71頁を参照)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

遺留分減殺請求を原因とする所有権移転登記の抹消の可否(消極)



〔要旨〕 遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記を「遺留分減殺請求撤回」、「遺留分減殺請求取消」又は「和解」等の後発的な原因によって抹消することはできない。
(照会) 別紙の事案について、
(1) Dの遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記(事案の②、③、④の登記)について、②の登記はADの共同申請により、③の登記はBDの共同申請により、④の登記はCDの共同申請により、それぞれ抹消の申請をすることができるか。
また、共同申請ではなく、家庭裁判所の調停調書を用いて各登記の抹消の申請をすることができるか。
(2) (1)の申請ができる場合には、Dの遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記が判決に基づいてされていたときも、同様に、共同申請又は調停調書によって抹消の申請をすることができるか。
(3) (1)、(2)の抹消の申請ができる場合、その登記原因は、「平成〇年〇月〇日遺留分減殺請求撤回(又は取消)」又は「平成〇年〇月〇日和解(又は調停)」で差し支えないか。


別紙
(事案)
被相続人甲の相続につき、相続人は、甲の子A、B、C、Gおよび甲の孫D、E、Fの合計7名である。(ABCGの相続分各5分の1、DEFの相続分各15分の1、DEFの遺留分各30分の1)
 

甲の遺産である不動産(甲単独所有名義)につき、甲の遺言を原因証書として、A、B、C3名の持分各3分の1とする次のような相続登記がなされた。

その後、相続人DがABCに対し遺留分減殺の請求をし、同一の不動産につき、「遺留分減殺」を登記原因とする、次のようなABCの各持分一部移転登記がなされた。E、F、Gについては遺留分減殺によるこのような登記はなされていない。



(回答) 客年11月22日付け11―2705号をもって照会のあった標記の件については、下記のとおりと考えます。
1 照会事項(1)について
いずれの抹消登記手続もできないと考えます。
2 照会事項(2)及び(3)について
(1)により了知されたい。(平成12年3月10日民三第708号・民事局第三課長回答)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/