2009年12月28日月曜日

財産の管理

自分の財産について,


現在,他人がその財産を管理(所持)している場合があります。




他人が,財産を管理(所持)している場合として,



①自分の現金を他人に預けている場合,


②自分の預金通帳および印鑑を他人に預けている場合(預金口座の名義人は自分),


③自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,自分で預金通帳および印鑑を所持している場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),


④自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,他人に預金通帳および印鑑を預けている場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),


⑤自分の現金を他人に渡して,他人が他人名義の預金口座を開設し,他人が預金通帳および印鑑を所持している場合,


など,いろんなケースがあります。


重要なのは,法律上の問題はさておき,


管理(所持)している人の方が,事実上は強いと言うことです。



管理者(所持者)によって,その財産が費消されてしまい,

費消した者に返済能力がなければ,

お金は戻ってこないので,

他人(親族も含む)に財産を預けるときは,熟考してください。


預けた当時,財産があっても,


返済を求めたときに,

財産がなければ,どうしようもありません。


*なお,司法書士は,賠償責任保険に(強制)加入しています。

当職は,さらに任意賠償責任保険に加入しています。










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