2009年12月29日火曜日

贈与税

税務署との関係上,

金銭の授受があった場合,

贈与税が,課税される恐れがあります。

金銭の授受の原因が,

贈与ではなく,

消費貸借(もらったのではなく,返す必要がある)の場合

①金銭消費貸借の契約書を作成すること

②返済を証するため,銀行振り込みで,毎月(定期的に)返済すること

が,必要です。


ところで,金銭授受の相手方が,

被相続人と相続人の関係の場合,

相続発生後に,

他の相続人から,

クレームがつくかもしれませんので,

金銭の授受の原因が,贈与なのか,消費貸借なのか(その他の原因なのか),

契約書を作成して,

原因を明示してあれば,無用な紛争を避けることができます。

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