2010年5月30日日曜日

子どもの認知7

父が一度,認知をすると撤回できません。

ただし,その認知が,真実の父(自然血縁関係上の父)によるものでなければ,

認知された子ども側は,

認知の無効を主張できます。
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(認知の取消しの禁止)

民法
第七百八十五条  

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条  

 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

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