2010年5月24日月曜日

子どもの認知5

結婚外の子どもで,

父から認知された子ども(非嫡出子)は,

父の相続時の法定相続分において,

結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。

嫡出子と同じ相続分にするには,


1:父の養子になる。

2:父と母が婚姻する。

いずれかになります。

*父の遺言により,相続分を嫡出子と同じ,嫡出子よりも多くすることはできます。

しかし,遺留分の関係では,嫡出子の2分の1のままですし,

なにより,遺言は有効無効を争われる可能性があります。
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(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(準正)
民法
第七百八十九条  
 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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