不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年2月18日金曜日
負担付贈与2
遺言と贈与の違いは,
遺言は,遺言者が死んだときに初めて財産がもらえます。
贈与は,贈与者の生前に財産がもらえます。
財産をもらう方からすると,
贈与の場合は,確実に財産がもらえるので有利です。
ただし,贈与の場合は,税金が高くなります。
不動産取得税が必要ですし,贈与税や登録免許税が高額になります。
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