2011年2月20日日曜日

負担付き贈与4

贈与する財産が不動産の場合,

贈与税のほか,不動産取得税,登録免許税が必要になります。

贈与する財産が現金の場合,

基礎控除年110万円の範囲以内であれば,税金が一切かかりません。


なお,配偶者に,

居住用不動産や居住用不動産の取得のための現金

を贈与する場合,

贈与税に関して,最高2000万円の配偶者控除があります。


*なお,子どもに対する贈与につき,贈与税の軽減措置もありますが,

居住用不動産の取得のための「現金」に限ります。


*子どもに対する「不動産」の贈与にも対応できる相続時精算課税制度もありますが,

内容が複雑ですので専門家にご相談ください。

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