2011年2月21日月曜日

負担付き贈与5

介護の対価として不動産を確保したい場合,

正式に名義変更をする「本登記」に対し,

「仮登記」をする方法があります。

これはあくまで,仮の名義変更です。

死亡を原因とする贈与の場合,

あらかじめ,始期付き所有権移転の仮登記をすることができます。

贈与者の死亡後,本登記にします。

ただし,この仮登記は,専門家(司法書士)に依頼しないと,

目的を達成できない可能性があります。

1 仮登記をするといわれ,書類を渡したら,「本登記」=名義を変更されてしまう可能性。

2 本登記をするときに,他の相続人と裁判をする可能性。

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