2011年2月19日土曜日

負担付き贈与3

介護を条件に財産をあげる場合,

あげる方は,本当に介護をするかどうか不安ですし,

もらう方は,本当に財産をくれるかどうか不安です。

一つの方法としては,

贈与税の基礎控除,年110万円の範囲内となるような介護料を毎月支払う。

介護をしなくなった場合,

A:あげる人が元気なら,

本人が贈与契約を解除する。

B:あげる人が認知症なら,

他の相続人が家庭裁判所に対し,成年後見の申立てをし,

成年後見人が贈与契約を解除する。


*毎月の介護料が支払えないが,不動産がある場合は,

毎月の介護料を低額にするが,

介護される人が死亡したら,不動産をもらう。

(あるいは,不動産を売却して,介護をした人が,他の相続人より現金を多めにもらう。)


*介護を条件とする贈与=負担付き贈与の際は,

あげる人,もらう人の互いの考え方を明らかにしておくべきなので,

負担付き贈与契約書の作成をお勧めします。


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