2011年3月21日月曜日

遺言の内容

遺言の内容が法的拘束力をもつのは,

遺言者に権限のある事項に限ります。

よって,死亡退職金につき,法律や社内規則で受取人が指定されている場合は,

相続財産ではないので,

「死亡退職金の受取人は,○○とする。」

との遺言書を作成しても,その部分は無効です。

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