不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年3月22日火曜日
負担付遺贈
住宅ローン債務を,
特定の者に承継させようとする遺言は,
住宅ローン債務を返済するという負担付の特定遺贈と解されるようです。
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