2011年3月28日月曜日

遺言書の保管

遺言書の存在は,


遺言の有効要件とはなっていませんが,


通常,遺言書がなければ,遺言内容は不明ですし,


自筆証書遺言の場合,


法定の方式よって作成されていることの判断において,


遺言書自体を確認しますし,


遺言書の破棄は,遺言の撤回とみなされますので,


事実上,遺言内容を実現するためには,


遺言書の存在が必要です。


よって,遺言書の保管は慎重に行い,


遺言書が滅失,紛失しないように注意しましょう。

←公正証書遺言にするか,

金庫(貸金庫含む)に保管すべきでしょう。

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公証役場で作成する公正証書遺言の場合は,



遺言者に,遺言書の正本と謄本が各1通ずつ交付されます。


(遺言書の原本は,公証役場の金庫に保管されています。

よって,遺言書が滅失,紛失することは一般的に考えられません。)


正本は,遺言者本人が保持し,

謄本は,主要な遺産を相続する人が保持することが多いようです。


(正本,謄本の保持者について,法律上の決まりはありません。)


遺言内容の執行は,遺言者死亡後,


正本または謄本に基づいて,おこないます。

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