2011年3月27日日曜日

相続放棄と債務の弁済


法定単純承認事由のひとつである民法第九百二十一条一号は,

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 」

と規定されており,

相続人が,相続財産に属する権利を行使したり,

相続財産をもって,被相続人の義務を履行したりすることが,

同号の処分に該当すると解されているようです。

よって,相続人が,自己の財産から被相続人の債務を弁済することは,

同号の処分には該当しないようです。

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