2011年10月22日土曜日

遺言による相続登記

不動産登記を取り扱う「法務局」という役所は,


非常に保守的です。


当然ながら,自筆証書遺言に法的不備があった場合は,


当該遺言に基づく相続登記の申請は却下されます。


さらに,自筆証書遺言の趣旨・内容が曖昧な場合についても,


却下されます。


法務局のOBの司法書士に伺いましたが,


「山のように自筆証書遺言を却下した。」と,おっしゃっていました。




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