欠格の宥恕を認めた裁判例
広島家呉支審平成22年10月5日(家月63巻5号62頁)
兄が弟を殺害し,懲役10年の刑に処せられた。
その後,その兄弟の父が死亡した。
本来であれば,殺人犯の兄(被相続人の子)は,
父の相続につき同順位者である弟(被相続人の子)を故意に死亡させたので,
民法891条1号により,相続人の欠格事由に該当します。
しかし,被相続人である父の相続につき,
被相続人である父が欠格の宥恕をしたとして,
相続人としての資格が認められました。
被相続人である父が,
刑事裁判において,寛大な刑が下されることを求め,かつ,何回か刑務所を訪ね,出所後の生活を案じたことなどが,宥恕として評価されたようです。
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