2011年10月26日水曜日

欠格の宥恕を認めた裁判例

欠格の宥恕を認めた裁判例

広島家呉支審平成22年10月5日(家月63巻5号62頁)

兄が弟を殺害し,懲役10年の刑に処せられた。

その後,その兄弟の父が死亡した。

本来であれば,殺人犯の兄(被相続人の子)は,

父の相続につき同順位者である弟(被相続人の子)を故意に死亡させたので,

民法891条1号により,相続人の欠格事由に該当します。

しかし,被相続人である父の相続につき,

被相続人である父が欠格の宥恕をしたとして,

相続人としての資格が認められました。

被相続人である父が,

刑事裁判において,寛大な刑が下されることを求め,かつ,何回か刑務所を訪ね,出所後の生活を案じたことなどが,宥恕として評価されたようです。


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