2011年10月22日土曜日

遺言による相続登記2

 平成23年02月22日  最高裁判所第三小法廷 判決 は,


「遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,
 
当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,
 
当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,
 
遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。 」
 
と,判断しました。

上記最高裁判決について,

登記研究第763号 163頁~169頁 カウンター相談227)によると,



登記実務の観点からは,遺言書以外の証拠に基づいて,特段の事情があることを判断することは,相当困難なものと考えられます。」
 
とのことです。
 
 したがって,法務局は遺言書以外の証拠を採用してくれる可能性は「ほとんどない」ということになります。

完璧な遺言書を作成しておかないと,
 
当該遺言に基づく相続登記の申請は却下されてしまいますので,
 
遺言書作成の際は,専門家に必ず相談しましょう。
 
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