2013年9月14日土曜日

保証人が主たる債務者を相続したことに関する判例

事件番号 平成23(受)2543
事件名 求償金請求事件
裁判年月日 平成25年09月13日 最高裁判所第二小法廷 判決
結果  破棄自判

 裁判要旨
 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02


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