2013年9月24日火曜日

墓地使用契約の解約

墓地使用契約を解約する場合ですが,

墓地使用契約の契約内容にもよりますが,通常は下記のとおりになっています。

*借主は墓地使用権を買った人=消費者,貸主は墓地使用権を売った人=業者のことです。

墓地使用権は,永代使用権ともいいます。


①借主の都合により,墓地用契約を解約する場合は,借主が支払った墓地使用料(=墓地使用権の取得の対価)は,返還されません。

クーリングオフが適用される場合や業者に法律違反があった場合は,墓地使用料は返還されます。

*一般的な墓地使用契約には,墓石などが未設置の更地のままの状態であり,解約が契約締結時より一定期間内であれば,墓地使用料の一定金額を返還するとの規定があります。

②毎月の管理料を支払う場合,管理料の前納分は返還されます。

③墓石などを設置していた場合は,借主が費用を負担して更地の状態にする必要があります。


したがって,墓地使用契約を解約する場合,墓地使用料は返還されませんし,墓石撤去費用なども負担しなくてはなりません。

なお,管理料を一定額以上滞納すると,貸主によって墓地使用契約は解約され,墓石などは撤去されます。当然,墓石の撤去費用は借主に請求されます。


*墓地使用契約を締結する場合は,その後の管理および解約のことも想定しましょう。


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