2013年9月4日水曜日

民法900条4号ただし書前段(非嫡出子の相続分)を憲法14条1項違反とした判例



事件番号
 平成24(ク)984
事件名
 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
 平成25年09月04日 最高裁判所大法廷 決定
結果
 破棄差戻し
裁判要旨
 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない  


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02


なお,金築誠志,千葉勝美,岡部喜代子の各補足意見があります。



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