2014年2月18日火曜日

相続税申告書の閲覧(開示)について



申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針) 国税庁長官


官総1-15
官公195
課総2-2
課個4-7
課資1-4
課法3-2
課酒1-4
課消1-11
徴管1-1
徴徴1-16
平成17年3月1日
平成21年全部改正
改正 平成22年官公60
改正 平成23年官公27
改正 平成24年官公62

国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/050301/01.htm

上記の申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)によると,

相続税申告書の閲覧(開示)の方法ですが,

(1)納税者等及びその代理人は,閲覧することができます。

*閲覧申請時に納税者等及びその代理人の本人確認がおこなわれます(代理人の場合は,代理権限も確認されます)。


(2)閲覧できる相続税申告書の範囲ですが,

A:共同で提出された相続税申告書について、申告書の全体を閲覧するためには,

①共同で提出した納税者全員が来署するか,

②納税者の一部からの閲覧申請の場合は、閲覧申請者以外の共同で提出した納税者全員の委任状及び印鑑登録証明書の添付する。

*納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合には、閲覧申請者及び委任状等を添付した納税者に係る情報に限って,閲覧することができます。


B:各納税者が各別に提出した相続税申告書については、

当該申告書を提出した納税者(代理人による申請を含む。)に限り、閲覧することができます。


(3)閲覧場所ですが,

納税者等の納税地を所轄する税務署において,税務署の庁舎内で,保有されている申告書等を閲覧します。

*申告書等閲覧サービスは、本人確認を行った上で税務署の窓口で行いますので送付(郵送等)による申請はできません。


(4)情報のコピーは原則禁止です。書き写す方法になります。

申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、原則として認められません。

*ただし、災害等によって申告書等のみならず帳簿等も消失等しており、関与税理士等にも保存がないか,

閲覧申請者が高齢者・障害者であり、申告書等を書き写すことが困難と認められるときなど、

やむを得ないと認められる場合には、り災証明等によりその事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分(収受日付印、住所、氏名等の部分は含まない。)に限り、コピーの交付等を認めてもらえる場合があります。

*閲覧申請者が申告内容等を書き写した適宜の用紙等について、収受日付印の押なつや、立会者による署名などの,いわゆる原本証明はしてもらえません。  


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