2014年2月13日木曜日

遺言による生命保険金受取人の変更

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遺言による生命保険金の受取人の変更は,

遺言者(生命保険の契約者兼被保険者)が死亡した後に,

遺言者の相続人が,保険会社に通知しなければ,保険会社に対抗することができません。


よって,内縁の配偶者などの相続人以外の第三者が,

保険金の受取人になるような遺言書を作成する場合は,注意する必要があります。

遺言者の相続人が,保険会社への通知に協力しない可能性があるからです。


遺言書を作成する場合は,専門家に相談しましょう。


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