2014年4月16日水曜日

札幌 裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら



簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所から書類(特別送達など)が届いたら,ご相談ください。


◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,地方裁判所および家庭裁判所


*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に行く必要がありません。


地方裁判所及び家庭裁判所については,裁判書類の作成のみとなります。依頼者が地方裁判所及び家庭裁判所に行く必要があります。
依頼者が裁判所に行くので,弁護士を訴訟代理人として選任する場合よりも,司法書士に裁判書類の作成を依頼した方が安くなります。


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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/

TEL:011-532-5970
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら,

絶対無視してはいけません。

無視して,被告(訴えられて人のこと)が,口頭弁論期日に欠席すると,擬制自白により訴状の記載内容が事実と異なっていたとしても,判決がくだされます。

その判決をもとに強制執行されてしまいかねません。


第1回口頭弁論期日を欠席する場合は,裁判所に連絡した上で,答弁書を必ず出しましょう。


ただし,答弁書の書き方(表現する日本語の使い方)を間違えた場合は,取り返しがつかないことになる場合がありますので,司法書士か弁護士に依頼した方が,安全だと思います。


消滅時効期間が経過している場合もありますので,答弁書を提出する前に司法書士か弁護士に相談した方が良いでしょう。


*答弁書の書類作成のみであれば,司法書士に依頼した方が弁護士よりも報酬は安いはずです。


むしろ,弁護士は費用対効果の点から,答弁書の作成のみの依頼は引き受けないと思います。