2014年4月23日水曜日

墓地の名義変更2

墓地の所有権者(所有権登記名義人)が死亡した場合は,

相続か民法897条の規定による承継を登記原因として,

法務局に対する所有権移転登記を申請します。


都市部の市営墓地・民営墓地や寺院の墓地は,通常は所有権ではなく土地使用権となっていますので,

法務局に対する所有権移転登記の申請ではなく,

墓地管理者に対して,墓地の使用者の変更届出をおこないます。


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